遺言書作成サポート
「遺言なんて縁起でもない」と思われる方もいらっしゃるようです。〜遺言書〜は遺書とは違います。
ご自身にとっては、これからの人生設計のためでもあり、大切なご家族の未来のため、幸せのために作るものだと思うのです。言い方を変えると安心して生きるために準備していただきたいものです。
遺言書は円満相続の切り札 〜想いのある遺言書でほとんどの紛争は回避できる〜
あたり前の話ですが、相続では遺言者の意思である遺言書が最優先されます。
遺言書がない場合には民法が定めた法定相続分の問題、そして相続人全員での遺産分割協議
が必要となり、その全員の合意が必要となってきます。
しかしよく聞かれる言葉として・・
「ウチは皆、仲がいいから大丈夫、自分たちで決めてくれればいい。」
「遺言なんて大げさに書くほどの財産はない。」
そう思われる方ほど遺言書の必要性を知っていただきたいのです。
このような楽観的な考えで、全く無防備な状態が、数多くの争いの元と
なってしまっているのが現実です。
上の数字は家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事件の財産額別の割合です。
5000万円以下で全体の70%以上を占め、1000万円以下でも30%以上
になっています。
これは財産が多いから争いになるのでなく、むしろ一般的なご家庭に起こりやすい事を示しています。
そして全体の申立件数、つまり相続紛争は年々増加を続けています。トラブルは誰にでも起こりうる事、決して他人事ではありません。
それを未然に防ぐ事ができるのはご自身だけ。遺言書は円満相続の切り札です。
遺言書は究極の相続対策 〜様々な事情に合わせて大切な人を守るもの〜
例えば内縁の関係、介護をしてくれた長男の妻、孫やお世話になった恩人など相続人以外の人に残したい。このような想いは遺言によって可能となります。
但し、相続人には遺留分という制度があります。
ご家族の事情は千差万別です。一律に適用される法定相続は理不尽なことも多く、紛争や守るべき人を守れない結果となったり、逆に相続させたくない人でも権利があれば相続されます。
極端な例ですが、相続財産はご自宅だけ、子供がいないご夫婦で夫が亡くなった場合、夫の親が既に死亡していれば、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹(甥姪)です。この兄弟姉妹のうち一人でも法定相続分を主張して妻にその代償金(相続分の代わりのお金)を支払う資力がなかったら、ご自宅を売却して分けなければなりません。
妻は生活の基盤である家を失います。家は夫婦で築いてきたもの。なぜという気持ちになりますね。しかし何も準備しなかったらこのようになる可能性があるのです。
もしも相続分を主張した人が何十年も疎遠になっていた甥姪だったら・・・。亡くなった夫も絶対に相続させたくなかったはずです。遺言書があれば全てを妻に残せます。(兄弟姉妹・甥姪には遺留分はない)
これは極端な一例でしたが、それぞれのご家族の、様々な事情を考慮して大切な人の生活を守れるもの、それが遺言書です。その想いは必ずご家族に感謝の気持ちで受け継がれるでしょう。
公正証書遺言で全ての財産について指定があれば、相続開始後、問題の起こりやすい分割協議や検認(自筆証書遺言では必要)の必要もなく不動産・預貯金などの相続手続きに入れます。
遺言執行者が指定されていれば、通常相続人全員の署名、捺印などが必要な手続きも原則として遺言執行者が単独で手続きできます。これは非常に大きなメリットです。相続人の負担は大幅に軽減され、遺言者の想いにかなった円満・円滑な相続が実現されます。
このように遺言書を準備するかしないかの違いは、ご家族にとって非常に大きなものとなります。「遺言書さえあったら・・・。」何度も聞いている言葉です。
「まだ早いだろう、そのうちに」
このような考えから先送りしている方もいらっしゃるようです。
残念ながら、認知症を発症してしまい作れなくなってしまう実例は多く、健康状態が悪くなれば判断能力も衰え、遺言能力の問題となってしまいます。
明日何が起こるかは誰にもわからないものです。
お元気で、様々な問題も検討できるときが安心な遺言書を作成できるときです。