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遺言書の方式について

遺言書の方式

言書にはまず大きく普通方式と特別方式がありますが、一般的に使われるのは
普通方式となります。普通方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
3種類があります。

 自筆証書遺言

遺言者が、遺言の内容を全文自筆で書面にして日付、署名及び
押印することにより作成する。

 公正証書遺言

公証人に依頼して、公証人が法律で定められた方式に従って作成する。

 秘密証書遺言

遺言の内容の秘密を守りながら、遺言の存在を明確にするため、公証人
と証人2人以上を関わらせて作成する。

遺言方式の比較



当事務所のサポート業務は、原則として最も安全確実な公正証書遺言です。
専門家としてお手伝いする以上、お客様の大切な「想い」をつなぐため、より実現性が高くリスクの少ないものでなければならないと考えています。

※事情により応急的に他の遺言方式をお引き受けする場合がございます。

遺言作成サポートの流れ

印鑑証明をご用意いただくだけ!一貫サポートで安心。

不安を安心に変える遺言書作成をサポート

安心できる遺言書を作成するには専門知識が必要です。
当事務所では、お客様一人ひとりの意思・想いをしっかり反映させ、資産状況やご家族の事情も考慮した、法的に不備のない有効な公正証書遺言作成のお手伝いを致します。

専門家がサポートすることで、ご自身では気づかない問題点や解決策が見つかることも少なくありません。また作成に必要となる書類の収集から調査、公証人との打ち合わせ、証人の手配など全てをお引き受けいたします。

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