遺言執行者と事例
遺言執行者とは遺言書に書かれている内容を具体的に実現する人のことを言います。
相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行います。
(例:預貯金の解約・名義変更、不動産の名義変更、株式の名義変更など)

遺言書で遺言執行者が指定されていれば、通常では
相続人全員の署名・捺印などが必要となる手続きも、原則として遺言執行者が単独で手続きを進めることができ、相続人はそれを妨害したり、財産を勝手に売ったり処分することもできなくなります。
相続人同士の利害がぶつかり、協力が得られずに手続きが進まなくなることを防ぐことができ、速やかに、円滑に、確実に遺言内容を実現できます。
※状況に応じて、遺言執行者には専門家を指定しておくことをお勧めしています。ご相談ください。
相続人以外の人へ財産を残したい
例えば介護をしてくれている長男の妻や孫、内縁配偶者、お世話になった恩人
公共団体への寄付など。
財産を多く渡したい相続人・将来が心配な相続人がいる場合
例えば親の介護や家業の手伝いをしている子供、障がいを持つ相続人、経済格差や様々な事情
で特に援助が必要な相続人がいるなど。
特定の財産を特定の相続人に渡したい場合
例えば自宅は長男に、○○市の土地は次男に渡したいなど。
自宅以外の財産はあまりなく、同居している家族がいる場合
先妻(夫)の子、認知した子、養子に出した子がいるなど家族関係が複雑なとき
相続人に行方不明者、認知症の人がいる
相続人に多重債務者、浪費者がいる場合
お子様のいないご夫婦
事業承継したい場合(農業含む)
生涯独身である可能性が高い方
相続人同士が不仲なことがわかっている場合
特定の子供にまとまった贈与をしている場合
相続人となる人がいない
財産を渡したくない相続人、疎遠状態の相続人がいる
二世帯住宅や、親の土地に子供が家を建てている場合
事実上、離婚状態になっている配偶者がいる場合
所有不動産が財産の大半を占める場合
上記事項はあくまで例にすぎません。
ですから、遺言書のことを正しく知り、ご自身にあてはめて、その必要性を
考えてほしいのです。
〜ご自身と大切なご家族の安心な未来のために〜
まずは専門家に相談を! 無料相談をぜひご活用ください。