相続の知識

相続の基礎知識 法定相続人

法定相続人

が相続人か?民法では相続人となれる人の範囲が決められており、その中で相続人となる人の順位も決められています。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上位の人がいる場合には下位の人は相続人とはなりません。

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<配偶者相続人>
夫または妻のこと。必ず相続人となります。
<血族相続人>
第1順位・・・子またはその代襲相続人(子が死亡していた場合の孫やひ孫など。)

※養子は縁組によって養親の嫡出子たる身分を取得します。※相続開始時に胎児であっても、相続権を有します
(生きて生まれることが前提。)
※認知を受けている子も相続人となります。

第2順位・・・直系尊属(親、親が既に他界している場合は祖父母。)
※第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

第3順位・・・兄弟姉妹またはその代襲相続人。(兄弟姉妹が死亡していた場合 の甥姪。)
※第2順位の相続人もいない場合に相続人となります。

  • 代襲相続人・・相続人である子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡するなどにより相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続する制度です。子は何代でも代襲できますが、兄弟姉妹の場合は1代限り、つまり甥姪までとなります。
  • 法律上の配偶者や子でなければ、相続人とはなりません。例えば内縁の関係、認知されていない非嫡出子など。

参照図

相続分はどのくらい

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相続人が複数いる場合、相続を受ける財産の割合を「相続分」といいます。
相続分はまず民法に規定がありますが(法定相続分)、遺言でこれを変えることが出来ます。(指定相続分)

また、相続人の間で話し合いがつけば、法定相続分と異なる遺産分割も可能となります。

  • 法定相続分の内容
    配偶者の相続分は一定ではありません。
    配偶者相続人と血族相続人の順位の組合せによって決まります。
    組合せは下記の5つです。全てこのうちのどれかに当てはまります。

 ① 配偶者と子が相続人の場合(第1順位)     配偶者=1/2
                          子  =1/2

 ② 配偶者と直系尊属が相続人の場合(第2順位)  配偶者 =2/3
                         直系尊属=1/3

 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位)  配偶者 =3/4
                          兄弟姉妹=1/4

 ④ 配偶者しか相続人がいないとき ⇒ 配偶者が全遺産を単独で相続

 ⑤ 配偶者がいないとき ⇒ 子、直系尊属、又は兄弟姉妹のみが相続(全遺産)

※同順位が複数いる場合は頭割りします。

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