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家族信託コンサルティング

家族信託コンサルティング

「家族信託って?」

信託というと、信託銀行や投資商品としての「投資信託」などを思い浮かべる方も多いと思いますが、「家族信託」はそれとはまったく違うものです。

家族信託とは、簡単に説明すると、いま財産(大小は問いません)を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

この家族信託という仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性が出てきています。

仕組みはシンプルです。財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、つまり預ける財産のことを「信託財産」と言います。その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」と言います。そして、その財産から利益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの三者構造で成り立っています。

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法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」の誰でもなることができます。家族信託はこの受託者に家族、親族が就くことで「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守って行きましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

「家族信託のメリット」

家族信託には、従来の財産管理・承継手法として使われている「委任契約」・「成年後見制度」・「遺言」の各機能の良いところが含まれています。それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、家族信託では一つの信託契約の中に、それらの機能を必要に応じて盛り込むことができるうえ、従来の制度に比べ、より柔軟に財産管理・承継ができる可能性が高くなってくるのです。

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つまり、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになり、その後、委託者が病気や認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

そして、最終的に委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、託していた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。

このようなメリットを活用することで、特に高齢者や障がい者の財産管理や相続の問題・不安を解決できる大変有効な手法として期待が高まっています。

  • ■事 例

認知症対策・空き家対策で、家族信託を活用しよう!

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Question・・・?

現在、一軒家で一人暮らしをしていますが、将来は家を売却して、施設へ入ろうと考えています。費用もその売却金から捻出するつもりです。
しかし、いざその時に認知症になっていたら、私のかわりに子供に売却をしてもらえるのでしょうか?


■認知症になると不動産の処分は困難に・・・

・認知症になり判断能力がなくなると不動産の売却はできません。
  →子供が自腹で費用負担することにもなりかねない・・・

・成年後見人をつけても居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要。
  →手続きが大変、許可されない場合も・・・

・空き家の売却ができない場合、誰も住んでいないにもかかわらず、
 固定資産税や維持費を支払う必要があります。

 昨今の空き家の放置問題もあり、管理負担も大変・・・。



■家族信託で、認知症と不動産の問題を解決!

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家族信託の活用で、自宅不動産を安心管理・処分

・親御さんが元気なうちにお子さんと信託契約を結び、自宅不動産を信託します。
・信託後も親御さんが元気な間は、今まで通り自宅不動産に住み続けます。
・信託契約により、お子さんに自宅管理・処分権限を付与することで、親御さんが
 認知症になり施設に入る場合でも、お子さんが不動産を売却することができます。
・不動産の売却代金はお子さんが管理し、親御さんのために使います。
・親御さんが亡くなった時に残余があった場合の承継先を指定できます。


「誰に相談すればいいの?」

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家族信託を検討するには専門家のサポートが不可欠なものとなりますが、現状、家族信託を適切に扱え、組成実績のある専門家はわずかしかいません。当事務所では、一般社団法人 家族信託普及協会から認定を受けた家族信託専門士がお客様のお話を丁寧に伺い、ご要望、状況に合わせた診断・ご提案をいたします。「もう少しどういうものか知りたい」というようなご相談だけでもまったく問題ありませんので、まずは無料相談からお気軽に利用ください。

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