相続の基礎知識 遺留分
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人にとってあまりにも不利益な事態となってしまう可能性があります。遺留分とは民法で規定された、一定の範囲の相続人に確保されている最低限受取れる相続分のことです。遺言によっても、この遺留分を奪うことはできません。
遺留分を有する相続人
兄弟姉妹以外の相続人全部
- 配偶者
- 子(代襲相続人含む)
- 直系尊属(父母・祖父母) ※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
全体の遺留分(相続人全体がもつ遺留分)
● 直系尊属のみが相続人の場合=1/3
● その他の場合=1/2
※その他の場合とは以下のようなケースです。
- 配偶者と子が共同して相続する場合
- 子のみが相続する場合
- 配偶者と直系尊属が共同して相続する場合
- 配偶者と兄弟姉妹が共同して相続する場合(実際には兄弟姉妹は0、配偶者のみ1/2)
- 配偶者のみが相続する場合
各相続人の遺留分
各相続人の遺留分=上記全体の遺留分×各相続人の法定相続分
※単独相続の場合には、全体の遺留分がそのまま単独相続人の遺留分となります。
遺留分の対象となる財産
※生前に贈与した財産には下記のものが該当します。
- 相続開始前1年間にした贈与
- 1に含まれなくても当事者双方が、遺留分を侵害すると知って行った贈与
- 特別受益にあたるもの
遺留分減殺請求
遺留分を侵害する遺言であっても、当然に無効となるわけではありません。
侵害された相続人は相手方に「遺留分減殺請求」をすることによって、自分の遺留分を取り戻すことができるのです。つまり、遺留分を侵害する遺言でも一応有効であり、遺留分減殺請求をするかしないかは、その相続人の自由ということです。
尚、この遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、または知らなくても相続開始から10年以内にしなければ、権利が消滅します。