節税対策としての借入金の誤解

節税対策としての借入金の誤解

借入をしてアパートやマンションなどの賃貸物件を建築すれば相続税の対策になる。少なくはなってきているようですが、今でもこのような声を聞くことがあります。
つい最近も相談の中にありましたので、今日はその「借入金」について少し書いてみたいと思います。
賃貸物件の建築が相続税対策につながるということは、それ自体間違いではありません。もちろん、リスクもあることですから様々な角度から慎重に検討することが必要なのは言うまでもありませんが、相続税法上の財産評価を下げるといった観点から見れば、非常に有効な手段の一つと言えるでしょう。同じようなことを本サイト内にも記載していますが・・。
ここで、誤解を生みやすいのが冒頭の「借入をして・・」という部分なのですね。これは建築を勧める側の言い方に問題があるのかもしれませんし、もしかしたら中には本当にわかっていない担当者などもいるのかもしれません。
「借入をするとマイナスの財産となり、相続税対策になる。」というのは誤解です。あくまでも節税の効果は賃貸物件としての独自の評価方法によるものであって、借入をすること自体には節税に何らの影響も与えないのです。例えば一億円の融資を受けても、融資を受けた段階で手元には一億円があるわけですからプラス・マイナス、ゼロというわけです。言い方を変えると手持ちの預金が一億円あったとすれば、それを利用してもまったく同じ結果だということになります。要はお金であれば一億円の評価のものを、それを使って賃貸物件に変えることで建物独自の低い評価とすること、またその土地も貸家建付地となり評価減できるところが相続税対策につながるのであって借入したから節税できたわけではないということです。
ただ、建築資金が足りない状態などのときでも借入をすることで、上記のような節税の恩恵を得ることが可能となります。また、計画的に融資を利用することも多いでしょう。そのあたりことを理解していないと借入をすること自体が相続対策になると誤解してしまうことになってしまいます。当然ですが、借入金は返済しなければなりません。利息も含めて・・。

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