賃借権の相続

賃借権の相続

土地や建物の賃借権には財産的価値が認められており、相続財産として相続の対象になります。
例えば、家を借りている世帯主が亡くなった場合には、その妻や子が賃借権を相続することができるので、賃借契約はそのまま有効となるわけですね。同居していた相続人はもちろん、同居をしていなかった相続人でも相続することができるとされています。
その場合に、貸主の承諾を得る必要はないというのが民法での規定で、貸主は原則として相続人が賃借権を相続することを拒否することはできません。ですから、相続した旨を貸主に連絡・通知をして、名義変更するというのが一般的な流れでしょう。
但し、入居条件のある公営住宅に関しては、当然には相続できないとされています。その本人だけの事情よって(所得事情など)賃貸借が成立しているものであって、公営住宅の設置目的に見合わなくなるような場合の承継は認められないということですね。
これらのような規定は、居住する場所は生活の基盤となるものであり、その権利を守るためのものと考えられます。ですから借家権については相続人とはならない、いわゆる内縁の関係であり、事実上の婚姻関係や事実上の養子などの同居人についても、相続人となる人がいない場合は「借地借家法」により権利の承継が認められ、相続人がいる場合においても、その相続人が承継した権利を援用して貸主に主張することができるとする判例があり(ちょっとややこしい言い方ですが)、さらに相続人から明け渡しを求められた場合でも同居人の居住を保護した判例もあるようです。但し、もちろん事実上の配偶者や事実上の養子に相続権がないことに変わりはありません。そして、上記は「借家権」についてのものであって、「借地権」には適用されません。ですから、このような事情がある場合、特に借地権を内縁関係の方に残したい場合などは事前の対策をしておくことが非常に大切になります。

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