負担付き相続させる遺言

負担付き相続させる遺言

遺産を相続させるかわりに、その相続人に一定の負担を負わせる内容の遺言を、「負担付き相続させる遺言」といいます。例えば、長男に自宅土地建物と銀行定期預金を相続させるかわりに、母と同居し、その生活費・医療費・介護費用などの負担と共に、身辺の世話を行うという内容の場合などがこれに当たります。負担とは生活費や医療費・介護費用の負担といったような法律上の義務を課するものなので、単に期待することの希望を述べたものに過ぎない場合は負担とはなりません。ですから、遺言書を作成するときに負担付きとするのであれば「上記財産を相続させる負担として・・」というような文言を入れて、明確に負担付きであることの意思を記載することが望ましいでしょう。しかし、遺言者は相続人に全く何も相続をさせずに、単に負担だけを課することはできません。そして「負担付き遺贈」の規定が準用されることから、この負担の限度については、取得する財産の価額の範囲に限定されるということになります。つまり相続する財産価額を越える負担は負う義務はないということですね。当然のことだとは思いますが・・。もちろん、放棄をすることも可能ですので、負担とのバランスを考えることはとても重要なことです。また、もしも、負担付き相続を受けた者が、その負担すべき義務を履行しないときには、他の相続人及び遺言執行者は相当の期間を定めて、その者に義務の履行を催告することが出来ます。そして、その期間内に履行がない場合には、「負担付き遺贈」の場合と同じように、家庭裁判所にその「負担付き相続させる遺言」の取消しを請求することができると考えられています。ただし、取消しができるのは、その負担が履行されなければ、遺言者はその相続させる遺言をしなかったであろうと考えられるものであることが必要となるようです。遺言者の意思が負担をそれほど重視していないと考えられるような場合には取り消すことはできないと思われます。

コメント



認証コード5333

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional