相続人廃除の取り消し

相続人廃除の取り消し

前回からの流れで、今日も推定相続人の廃除に関わるお話を書きたいと思います。簡単に振り返ると、廃除とは被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、その他著しい非行を行った推定相続人の相続権をはく奪するため、被相続人の意思において家庭裁判所に申し立てるものです。審判が確定すればその者は直ちに相続権を失うことになり、戸籍にもその旨の記載がなされます。このように廃除という制度は被相続人の意思を尊重するものですから、一度行った廃除を取り消したいという考えになった場合には、いつでもこれを取り消すことができます。どうしても廃除しなければならない事情でやむなく廃除をしたが、その後その者が心を入れかえ、更生したような場合が考えられることですね。ただし、廃除の効果は家庭裁判所の審判によって生じるものですから、これを取り消す場合にも家庭裁判所にその取消しを請求する必要があります。そして、この請求には上記のように取り消しをしたい理由は必要ありません。例えば著しい非行が今だに継続していたとしても、廃除の取り消しを請求することができてしまうのです。これはやはり繰返しになりますが、廃除という制度そのものが被相続人の意思を最大限に尊重するという表れなのでしょう。

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