昭和55年法定相続分の改正

昭和55年法定相続分の改正

「不動産の名義が亡祖父のまま・・」といったように、様々な事情によって長きにわたり遺産分割・相続手続きが行われず放置された状態になっている場合があります。そのようなときに相談をいただくのは、多くの場合が次の相続が発生したタイミングです。上記の例で言うと父親が亡くなったが、名義は祖父のままになっているというもの。いわゆる数次相続とよばれるものです。数次相続についてはここでは置いておくとして、何十年もの間、放置しておいた場合には旧民法について留意する必要があります。民法は相続開始日(亡くなられた日)に遡って適用されるので、現在においては、まず昭和56年1月1日という日を意識しておくことが大切だと思います。昭和55年の改正によって配偶者の相続分が引き上げられ、翌昭和56年1月1日から施行され現在に至っています。ですから、相続開始日がそれ以前であれば、旧民法が適用され、法定相続分は現在とは異なってくるということです。ちなみに旧法での配偶者の相続分は
①子がいる場合1/3(子2/3)
②直系尊属がいる場合1/2(直系尊属1/2)
③兄弟姉妹がいる場合2/3(兄弟姉妹1/3)
となっていました。現在よりも少なかったのですね。子供の出生数の減少や生存配偶者の生活の安定を図ることなどを理由として、現状に引き上げられたようです。確かに子が多い時代ならともかく、子が一人だったらその子一人で2/3を持っていってしまうことになります。社会情勢の変化に合わせた改正ということでしょう。
そして昭和22年5月2日まで有効だった家督相続制度ももちろん遡って適用されますが、さすがに現在では、ここまで遡るものは少ないのではと思います。しかし、可能性がないわけではないので頭に入れておく必要はありますね。

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