遺産分割後に遺言書を発見したら

遺産分割後に遺言書を発見したら

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を行い、協議が成立した後になって遺言書が発見された場合はどうなるのでしょう。ご存知のように相続では被相続人の意思である遺言が最優先されます。従って、遺言の内容にもよりますが、遺産分割協議後に遺言書が出てきたときは原則としてその分割協議は無効になると考えられます。しかし判例は「遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議は、要素の錯誤により常に無効であるとはいえない。」と判示しており、相続人全員が遺言の内容を承知のうえで遺産分割協議の結果の方を優先しようとの合意がある場合には、その合意が優先されることになります。一人でも合意しない人がいれば、再分割・遺言の執行を改めて行う必要があるわけです。多数決というわけにはいきません。また、遺言に遺言執行者の指定がある場合には、相続人だけの合意では足りず、遺言執行者の意向が大きく影響してくることになります。そして、遺言の内容に「子の認知」や「相続人の廃除」、「第三者への遺贈」などが含まれている場合には相続人の範囲や相続分に変化が生ずるため、最初の協議は無効としなければなりません。これは当然のこととも言えますね。いずれにしても、このような事態にならないように、遺言者は保管の方法を、相続人は「遺言書はないだろう。」と決めつけないことが大切だと思います。

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