金融機関に対する取引経過の開示請求

金融機関に対する取引経過の開示請求

遺産分割協議を行うには、相続財産を確定させる必要があります。当然、被相続人の預貯金の内容も正確に把握しなければなりませんね。どの金融機関に口座を保有していて、それぞれの口座に残高はどのくらいあるのかを調査をするわけですが、一般的には各金融機関に残高証明書の発行を請求して行います。それによって相続開始時の残高は確定できるわけですが、その残高について「疑問がある」、「そんなに少ないわけはない」などと思う共同相続人がいる場合もあるかもしれません。特に共同相続人の一部の方が、被相続人の生前からその預貯金を管理していた場合などに起こりやすいことだと言えます。起こってほしくはないことですが、「勝手に引き出したのではないか?」というように疑いたくなってしまう状況ですね。このような場合、金融機関に被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求することができます。これにより万が一、特定の相続人が預金を引き出していることがあれば、その状況が確認できることになります。逆に預貯金を管理していた側からすると、何に使ったのかをきちんと説明できるように、記録をしたり領収証等を保管しておく必要があるわけです。介護等をしている立場からすると、「そんなことまでしなければならないのか」という気持ちにもなると思います。しかし、無益な争いを確実に避けるためにはがんばっていただきたいことだと思うのです。
以前はこの金融機関に対する取引経過の開示請求は、共同相続人全員の同意が必要で、全員の協力がなければ調査が進まない場合がありました。しかし、現在では平成21年1月22日の最高裁判決によって、共同相続人の一人が単独で金融機関に対して開示請求できるようになっています。

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