共同相続人の担保責任

共同相続人の担保責任

自分が相続した財産に問題(欠陥)があったときにはどうすればいいでしょう?
民法では「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う」と規定しています。複数の相続人の中で、どなたか一人の相続した財産に隠れた問題があることが発覚し、価額が低下するような場合、その方だけが損をしてしまうことになります。そこで、共同相続人間の公平性を保つため、他の共同相続人が、それぞれの相続分に応じて、その損害を負担しなければならないという規定があるのです。
例えば、被相続人に貸金債権があり、その債権を相続した方がいるとします。当然、回収できるものと思って相続したわけですが、債務者に弁済する資力がなかった、あるいはなくなってしまった・・。このような場合に、回収できなかった分を、他の共同相続人にそれぞれの相続分に応じた額で負担してもらうということになるわけです。もちろん、債権だけではなく、相続した建物に隠れた欠陥があって修繕が必要とか、土地の面積が測量してみたら小さかったなどといった場合にも、この担保責任が適用されます。その請求期間は、相続した財産に問題があることを知ってから1年間とされています。
尚、問題の大きさや内容によっては、遺産分割を無効として、やり直すことが可能な場合もあります。

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