遺言の撤回

遺言の撤回

遺言書を作成した後に、財産状況も含め、様々な事情が大きく変わってしまう場合もあるかもしれません。それにより、遺言内容も変更することが必要になる。そのような場合、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回したり、変更したりすることができます。まず、一つの方法として、撤回をする場合には、その撤回したい遺言書を破棄してしまうという方法があります。自筆証書遺言の場合であれば、完全に破棄してしまえばその遺言を撤回したことになりますが、公正証書遺言では手元にある正本や謄本を破棄しても原本は公証役場に保管されているので撤回されたことにはなりません。ですから、別の方法である新たに遺言書を作成する方法により行うことが必要となります。遺言者は新しい遺言書を作成することで、前の遺言を撤回・変更することができます。新しいものが有効となるのです。もちろんこれは自筆証書遺言でも同様です。新しい遺言書の作成方法としては
①前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する
②前の遺言を撤回して新しい遺言を作成する
③前の遺言を撤回せずに前の遺言内容と抵触する新しい遺言書を作成する
このような3つの方法があるわけですが、③の場合、前の遺言と抵触しない部分、例えば前の遺言に書かれていて新しい遺言には書かれていないことがあると、その部分に関しては前の遺言が有効になります。ややこしくなってしまうので、撤回して全てを書きなおすことをお勧めします。そして、遺言の撤回・変更は遺言書の方式を問わずに行うことができます。例えば、公正証書遺言を新しく自筆証書遺言によって変更・撤回することもできるのです。法律上は・・・。もちろん、実務ではお勧めしません。
長くなってしまうので法定撤回については次の機会に書きますね。

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