公正証書遺言の証人

公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立ち会いがあることが必要とされています。その理由は、遺言者に人違いがなく本人であること、遺言者が自己の意思に基づいて口述をしたこと、公証人による筆記が正確であること等を確認することにあります。遺言者の真意を確保することで、後日の紛争を未然に防ぐという目的ですね。法律の専門家である公証人が関与し、証人が立ち会う、公正証書遺言が安全確実と言われる所以です。
その証人には誰でもがなれるわけではありません。とは言っても別に資格が必要ということではなく、遺言の内容に利害関係を有しており、遺言者に不当な影響を与えるおそれがある者は証人となることができないのです。具体的には下記のような者がそれに当たります。
①未成年者
②推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
要するに遺言の内容に関わってくる身内の方では証人にはなれないということです。当然のことですね。このような、いわゆる欠格者を証人として作成された遺言は、当然に無効となってしまいます。
自分の回りには証人を頼める人がいない・・・。多くの方がそうだと思います。いくら身内以外に信頼している人がいたとしても自分の遺言内容の全て知られるのは気が引けることです。だからといって公正証書遺言の作成をやめようなどと思わないでください。当事務所が遺言作成サポートを受任した場合は一人は私が証人となり、もう一人はご要望に応じて信頼できる同業の先生等を手配しています。現状、受任したお客様のほとんどの方がそのようにご希望されています。また公証役場でも証人の手配をしてくれますので、ご自分の回りに適任者が見当たらない場合には利用されてはいかがでしょうか。なんといっても公正証書遺言は不安を安心に変えるもの「幸せな相続」への切り札ですから。このサイトの遺言作成サポートも是非読んでみてくださいね。

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