教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

長いタイトルですが、平成25年4月1日から始まっているこの制度、かなり話題にもなりました。ご存知の方、そして実際に相続税対策として利用されている方もいらっしゃることかと思います。この制度の目的は祖父母等から子・孫の世代への資産移転を促進し、将来必要となる教育資金の確保をねらったものです。概要を簡単に説明すると、父母・祖父母が金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出します。この資金について、子・孫ごとに1500万円(学校等以外は500万円)までの贈与税が非課税になるというものです。但し当然のことですが、使途は教育資金に限られ、金融機関がその領収書等をチェックします。孫等が30歳に達した日に口座等は終了となり、残額があれば、贈与があったものとして贈与税が課税されることになり、現状で適用期間は平成27年12月31日までに拠出が行われたものとなっています。この制度の利用状況について信託協会の集計では、平成26年6月の段階で件数が7万6,851件、贈与額にして5,193億円となっており、適用期限までの贈与額は約1兆2,000億円に達すると見込まれているとのことです。関心の高さが表れている数字ですね。うまく利用することで相続税の節税対策として大きな効果が期待できるからだと思われます。しかし反面、教育資金に該当するものが不明確であったり、指導をする者の名前の領収書が必要であったり、はたして実際に使い切れるのかといった問題など、その都度の贈与の方がよかったという場合も考えられるところです。その方が孫や子の喜ぶ顔が何度も見られるといったようなことも・・。
やはりデメリットもあるということですね。ですから利用をするにあたっては、将来の計画を慎重に検討することが必要だと思います。

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