相続人の廃除

相続人の廃除

以前にこのコラムの中で、相続人となるべき者に一定の不正事由があった場合に、相続権がはく奪されることとなる「相続欠格」について書いたことがあります。今日は相続権がはく奪されることになるもう一つの事由として、「相続人の廃除」について少し触れてみたいと思います。相続人の廃除とは、そのまま簡単に言うと、どうしても財産を相続させたくない相続人がいる場合、その人の相続権を奪うための手続きです。相続欠格との違いとして、被相続人の意思で家庭裁判所に審判を申立てることが必要になるということがあげられます。相続欠格は、相続人となるべき人に欠格事由に該当するような行為があれば、相続人の意思とは関係なく、何らの手続きも必要なく法律上当然に相続権がはく奪されるというものです。
それでは、どのような場合に「相続人の廃除」が認められるのかというと
①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと
②推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと
③推定相続人にその他の著しい非行があったこと
以上のような事由が必要とされています。そして廃除は相続人の資格をはく奪する強力な制度なので、家庭裁判所も廃除事由の該当性の判断については慎重な態度をとっているようです。要するに虐待や侮辱という行為が、よほどの場合でないと認められないと考えていいでしょう。ですから、「あいつは親の言うことも聞かず、勝手なことばかりしてるから」とか一時的な非行があった程度では認められることはないと思われます。廃除を考えるなどということは、もちろんないほうがいいに決まっています。しかし、どうしても考えなくてはならない事情の場合も現実にはあるかもしれません。廃除の方法は前述のように被相続人自身が生前に申し立てる方法と、遺言によって申立てる方法もあります。遺言の場合は遺言執行者を指定しておき、遺言執行者が遅滞なく廃除の請求をすることになります。しかし、廃除事由の立証という観点から、もし本当に考えるならば生前に申し立てる方がいいでしょう。和解すれば取消しもできますし。
尚、遺留分のない相続人を廃除することはできません。
その場合は遺言を遺せばいいということですね。
そして、廃除された人に子がいれば代襲相続されますので注意が必要なことかもしれません。

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