農地の相続

農地の相続

農地の所有権を売買等で移転させる場合は、農地法による許可が必要となります。農業者以外の者が農地の所有権を取得したり賃借することを厳しく制限し、食料生産の源である農地を守るため、農業を継続して行うものにしか農地は取得させないという趣旨ですね。現実に戦後の日本では高度経済成長に伴い多くの農地が失われ、食料自給率は年々下がっているとのこと。このような事態に歯止めをかけるためのものが農地法です。
しかし相続においては、これは農業全体の問題でもありますが農業後継者がいないというケースも非常に多いわけです。この場合、農業従事者ではない者が農地を取得することになるわけですが、相続というのは売買等とは違い、本人が意図的に発生させたものではありませんし、農地法を適用させるとすれば、農業従事者でない相続人は相続できないことになってしまいます。そのようなことから、相続による農地の所有権移転には農地法の許可は不要となっているのです。但し、遺言によって相続人以外の方に農地が遺贈されるという場合には、許可が必要となってきます。事情により後継者となる人が相続人以外の方という場合もあるかもしれません。そのようなときは注意が必要となります。そして許可が不要な場合でも農業委員会への届出が必要です。届出は権利取得を知った日から10カ月以内に行うこととされ、期限内に届出をしないと罰則もありますので注意が必要です。これは社会問題にもなっている農地の相続が放置され、所有者がわからなくなってしまう耕作放棄地を増やさないための義務だと思います。農地は国民の命の源ですから。

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