同時死亡の場合の相続

同時死亡の場合の相続

考えたくない話なのですが、交通事故や災害などによって夫婦や親子などの親族が、不幸にして一緒に死亡してしまうことも現実にはあることです。このような場合、どちらが先に死亡したかで相続人関係が変動することになります。例えば、父A、母B、長男C、次男D、長男の妻Eという家族構成で父Aと長男Cが交通事故で一緒に死亡してしまったとします。もしもこのときに、父Aの死亡の方が先だったことが明らかであれば、その財産は母Bや次男Dと、父Aの死亡時点ではまだ生存している長男Cにも相続され、Cの死亡によりその妻Eに相続されます。
一方、長男Cが先に死亡したことが明らかであれば、父Aの財産については妻Eに相続権はありません。このときにCとEの間に子がいれば代襲相続することになりますが。このようにどちらが先に死亡してしまったかによって相続人が変わるわけですが、飛行機事故の場合のように、その前後が判明しない、どちらだかわからないことも多いと思われます。このような場合には「同時に死亡したものと推定」されるのです。同時死亡と推定される場合には、一方の者の死亡時に他方の者は存在していなかったことになり、相互に相続関係は生じないことになります。
先ほどの例でいうと父Aと長男Cは互いに相続しないことになり、従って父Aの財産についてはその妻Eに相続されることはないということになります。
しかし、親族が一緒に亡くなるなんて、絶対にないことを願いたいですね。

コメント



認証コード7913

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional