2次相続対策

2次相続対策

ご両親のうち、最初に発生する相続を一次相続、次に発生する相続は二次相続と呼ばれています。遺産分割においても、相続税が発生する場合についても、二次相続のときの方がより問題が起こりやすいと言われてます。何故なのか。
遺産分割においては、一次相続のときには親御さんのどちらか(一般的には母親の場合が多い)が居ます。子供は母親が相続することについては何の異存もありませんし、仮に兄弟間で何んらかの争いがあったとしても母親の仲裁によって収まることが多いと思います。要するに親が居ることによる抑止力が働いている間はトラブルにはなりにくいということですね。ところが二次相続になると当然のことですが、相続人は子供だけになります。抑止力がはずれた途端にトラブルが起こりやすくなってしまうのです。
また、相続税についても一次相続のときには「配偶者の税額軽減」が適用できることもあり、「小規模宅地の特例」なども使いながら配偶者がより多くを相続することにより節税につなげることが可能です。しかし二次相続では当然のことながら基礎控除額も減り、「配偶者の税額軽減」の適用はありません。「小規模宅地の特例」も同居の子供など(持家なし)一定の要件を満たしている人に限定されています。更に注意して頂きたいことは、一次相続での節税を意識するあまり、配偶者の相続する割合を大きくしすぎてしまうと二次相続での負担が大きくなってしまうということ。確かに一次相続での税額は減らせても、二次相続とトータルすると逆に高くなってしまう可能性があるのです。ですから一次相続のときに二次相続のことも考慮に入れた対策を行う必要があります。もちろん節税だけではなく、争いのない円満な遺産分割対策と納税資金対策のバランスを考えて。

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