平等と公平

平等と公平

前回のコラムで「民法」は制定以来大きな改正は行われずにきたと書きました。民法を大別すると「総則」、「物権」、「債権」、「親族」などがあり、それらはそうなのだと思います。しかし、こと「相続」については大きな改正が行われていますね。ご存知のようにかつての日本は家督相続制度でした。家督相続人(通常は長男)が全財産を相続し、それ以外の相続人は何ももらえなくても文句は言えません。今となってみると「そんな不平等な」と感じるかもしれませんが、当時はそれが当たり前だったのだと思います。そのかわりに家督相続人は本家を守り、親はもちろん一族の面倒を引き受けてきたのだと思います。そして昭和22年に改正が行われ兄弟は皆、平等に相続権を持つ均等相続に変わることになります。平等ということで一見聞こえはいいのですが、皮肉にも相続トラブルに繋がることにもなるわけです。
献身的に親を介護してきた人や商売を手伝ってきた人と家を飛び出して音信不通の人であっても相続権は平等です。少し極端な例ですが、これは「平等」かもしれませんが「公平」ではないと思うのです。子供のお小遣いで例えると中学生と小学生では差がありますよね。少なくとも同じでは公平感がありません。ご家庭には様々な事情があります。相続人にその事情に応じた公平感がなければ、相続トラブルに繋がる要因となります。
平等にあえて不平等を持ちこみ「公平」にすることで円満で幸せな相続にする。それを事前に対策出来るのはご自身だけです。安心できる遺言書によって。

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