海外移住者

海外移住者

長い年末年始の休暇を利用して、海外へ行かれる方も多かったことでしょう。昨今では、一時的な場合も含めて世界各国様々な場所へ移住されている方も多く、相続人が海外に居るということも珍しくなくなりました。相続手続きを行うには相続人の実印と印鑑証明書が必要となりますが、日本に住所登録をしていない海外居住者には印鑑証明書が発行されません。その場合には、印鑑証明書に代わるものとして本人の署名及び拇印であることに間違いはないことを証明する「署名証明書」という認証文を現地の日本大使館または領事館で発行してもらう必要があります。少し具体的に言うと、事前に作成した遺産分割協議書等を本人が持参し、領事の面前でその署名欄に署名・拇印をします。そして領事が発行する署名証明書をその遺産分割協議書等に合綴して割印をしてもらうのです。
また、住民票に代わるものとして「在留証明書」も発行してもらう必要があります。
現地の大使館や領事館が近くにあるとは限りませんし、こちらにミスがあると大変な労力になってしまうので、慎重に行わなければなりません。私は相続ではまだ海外居住者の案件を経験してないのですが、不動産売買で売主様の共有者の一人が海外居住という案件がありました。
やはり同じような手続きが必要で、このときは手違いもあり、現地の売主様には多大なご苦労をかけてしまった苦い経験があります。この経験を活かして、今後はお客様にご苦労をかけさせないことを約束しますので、どうぞ安心してご相談ください。

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