地主様には大変!相続税の取得費加算の改正

地主様には大変!相続税の取得費加算の改正

このブログでも、以前に相続税の改正適用がいよいよ迫るという内容を書きました。今回はこの改正の陰にかくれ、あまり目立っていないように感じる取得費加算の改正を取り上げてみたいと思います。この改正も相続税と同じく、平成27年1月1日以降の相続により取得した土地の売却にかかるものです。
よく、「相続から3年以内に土地を売ると税金が安くなる。」と聞かれたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。取得費加算とは、簡単に言うとまさにそういう事です。土地の売却をしたときには、その利益に対して譲渡所得税がかかります。算出には売却価格から取得費を差し引きますので、取得費に加算できるものが多ければ当然利益が少なくなり税額が下がりますね。相続開始後、3年10カ月以内に相続土地を売却する場合、改正前はこの取得費に売主が相続した全ての土地にかかった相続税額を加算することが出来ました。地主様の財産構成は土地が圧倒的ですから、譲渡所得税はかからなくなることもあります。しかし、今回の改正で取得費に加算できるものは売却する土地のみにかかった相続税ということになります。地主様の場合は高額な相続税を納付するために、土地を売却しなくてはならないことも多いと思われます。相続税も増税、それを支払うために売却する税金も増税。地主様には大きな影響が出ると思います。

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