相続分のないことの証明書

相続分のないことの証明書

ご相談の中で、私は相続を放棄した、あるいはさせられたという言葉を聞くことがあります。
これは大抵の場合が、タイトルの「相続分のないことの証明書」に署名捺印をしたことではないかと思われます。「特別受益証明書」とか「相続分不存在証明書」など呼び方は色々あるのですが、簡単に言うと、私は既に自分の相続分以上の贈与を受けているので、この相続についての相続分がないことを証明するというものです。例えば相続人が二人である場合に、そのうちの一人がこれを作成し、印鑑証明書を添付すれば、もう一方の相続人が不動産相続登記をすることができるのです。本当に贈与があったかどうかまでは問われません。ですから、使い方によっては非常に危険なものでもあると言えます。いきなり相続手続きに必要だからと、なんの説明もなく送りつけられてきたという話もあります。要するに一部の、あるいは自分以外の全ての相続人を遺産分割協議の対象から除外することを目的として利用される場合もあるということです。注意することが必要ですね。で、ここで冒頭の相続を放棄したというところに戻ります。この書面を作成したことで、結果として財産を相続しないのだから、実質的に相続を放棄したのだと考えられますね。しかし、ここに大きな違いがあり、相続放棄というのはこのサイトにも記載していますが、期間内に家庭裁判所で手続きを行うものです。そうすることによってプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がないことになります。ところがこの「相続分のないことの証明書」を作成したとしても、それにより相続債務の支払い義務から逃れることはできません。そこのところを勘違いしないように、もしも債務が心配な場合は、やはり早期に相続財産の調査を行い、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをするかを慎重に判断することが必要です。

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