いずれは子供の物だから

いずれは子供の物だから

今日のカテゴリは一応コラムという事にしてみました。
今までと似たようなもので、コラムなどと言うほどのものでも全然ないのですが・・。
どうでもいい事なので、まあ一応テキトーにふりわけていきますね。あっ、仕事はテキトーじゃないですからね。誤解のないように。

ご相談を受ける中で時折あるのが、例えば亡くなられたご主人名義の土地建物に相談者である奥さん、そして長男夫婦が同居されている場合のこと。長男夫婦にはお子さんもいます。「これからは長男夫婦に世話になるし、いずれこの家は長男の物になるのだから、私のときの相続手続きも煩わしいので、今、長男の名義にしておきたい。」というもの。お気持ちは非常によくわかります。ありがたい親心ですね。ほとんどの場合はそのようにしても問題は起きないと思われます。(他に相続人がいる場合の遺産分割の問題は別)しかし、もしも、万が一、何らかの原因で長男が先に亡くなってしまったら・・。長男夫婦には子がいますから、土地建物の所有権は長男の妻と子にいきますね。子がいれば親には相続権がありません。そうなったときに自分にはまったく権利がない土地建物に同居するのは不安があると思います。こんな事はないでしょうが売られてしまっても法律上は何も言えないのです。もしも再婚することになったら・・。何かイヤな事ばかり言ってしまいますが、我々は可能性のある事は想定してお客様を守りたい。このサイトでも何回か不動産の共有相続は避けるべきと申し上げましたが、この場合はいいのです。特別な事情がない限りは、全部を長男名義にしてしまうことはおすすめしません。そして長男が一人っ子でなければ、ご自身の遺言書を遺しておくのが理想です。とは言え、最終的にはお客様のご意思ですが。

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