債務の再転相続、最高裁初判断!

債務の再転相続、最高裁初判断!

「再転相続」とは、最初の相続における法定相続人が、熟慮期間中(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に相続の承認又は放棄・限定承認のいずれをも選択することのないまま死亡した場合(第二の相続発生)、その死亡者の相続人が、最初の相続の承認・放棄する権利を承継取得することを言います。
あまり考えたくない話ですが、親族が短い期間にたて続けに亡くなってしまうということです。
しかし現実を見ると、あり得ない話ではないのですね。
今回、8月9日に、この「再転相続」の放棄起算日について最高裁の初判断が出ているので、簡単に書いてみたいと思います。

本件訴訟の原告は、女性Aさん。多額の債務があった叔父Xさんが死亡し、Xさんの子らが相続放棄をしたため、Xさんの弟であるAさんの父が相続人となった。
父親は、自分が相続人になったことを知らないまま熟慮期間中の2012年10月に亡くなり、結果、Aさんが叔父Xさんの債務を引き継ぐ形になってしまったというもの。一番の原因は、叔父Xさん家族と疎遠だったということですが、Aさんにしてみれば、無茶苦茶な話です。
2015年11月に強制執行の通知を受けて初めて再転相続人になっていたことを知り、翌2016年2月に相続放棄の手続きをしたとのこと。Aさんは叔父の債権者から、Aさんが所有する不動産に強制競売の申し立てをされたため、この手続きを認めないよう求めた訴訟を起こしたものです。Aさんは熟慮期間の起算点及び相続放棄可能な期間を「通知が届いた日から3か月」と主張、債権者側は「父親の死亡時から3か月」と争いました。
最高裁は、「再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」と指摘。相続放棄の熟慮期間は、Aさんが再転相続人になったことを知った時点(債権者からの通知が届いた日)を起算点にすべきだと結論づけました。
これはもう、まったくその通りだと思いますね。
この判決により、知らない間に親族の債務の再転相続人になってしまった場合でも、相続放棄が認められ、身に覚えのない債務を背負わされる理不尽な事案が大幅に減少することになると思われます。もしものときのために、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。

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