おしどり贈与

おしどり贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための購入資金のうち、2000万円までは贈与をしても贈与税がかからない。(基礎控除と合わせると2110万円まで)
聞いたことがある方も多いと思います。これは「贈与税の配偶者控除」というもので、婚姻期間20年以上が適用要件となっており、長く連れ添ってきた夫婦だけに恩恵があるということから「おしどり贈与」とも呼ばれているようです。今日はこの「おしどり贈与」について、注意点なども含めて少し触れてみたいと思います。
まず、「おしどり贈与」を適用させるには下記の要件を満たす必要があります。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること
・贈与の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
・この制度の適用を受けたことがないこと(同じ配偶者からは一度だけ)
・贈与税がかからなくても、申告を行うこと
以上のように婚姻期間さえ満たしていれば、他に特に難しい要件はなく、限度額まで無税で贈与することができるわけです。
当然、贈与した方の相続財産は減ることになり、その分相続税の節税にもつながることになります。更に通常の贈与では、相続開始前3年以内のものは相続税の課税対象となりますが、「おしどり贈与」は3年以内のものであっても課税対象とはなりません。
このようなことから、「おしどり贈与」は非常に有効な相続税の節税対策となるという言葉もよく耳にします。
事実、相談者の中にも勧められて既に活用したという方もおられます。しかし、「おしどり贈与」は単にこれを行うだけで大きな節税効果を出すことは少ないケースだと思われます。そもそも相続の場合、配偶者には法定相続分か1億6千万円までは相続税の負担は無く、贈与で渡しても、相続で渡しても配偶者には税負担は掛からない場合が多い。また、相続で受ければ居住用宅地には「小規模宅地の特例」を適用させ、330㎡までは8割引きで取得出来る。
敷地面積が330㎡を大きく上回れば贈与の効果も高くなりますが・・。
そして、「おしどり贈与」もまったくの無税で行えるわけではありません。贈与税はかかりませんが、登録免許税・不動産取得税が発生します。相続では、不動産取得税はありませんし、登録免許税も贈与に比べて税率は圧倒的に低い設定となっています。
ですから、「おしどり贈与」は簡単に出来るからといって安易に行うべきではなく、本当に有効な対策となるのかは、これらを考慮して、その効果をシュミレーションすることが必要で、更には遺産分割方法やその割合・2次相続までを含めたトータル的な視野を持つことが大切なのだと思います。
そして、節税という観点からだけではなく長年連れ添った感謝の意味や、贈与をしておくことでの安心感といったような心の部分までも含めて判断するべきものだと思うのです。

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