相続税豆知識

相続税豆知識

相続税法が改正され、昨年1月1日より適用されていることは、今更言うまでもないことですね。この改正で最も注目された重要ポイントは、皆様もご存知の通り、基礎控除額の引き下げや税率のアップであり、実質的な大増税になったという事。
今日はその大増税改正という影に隠れて、同時に行われていながらあまり目立っていない、その他の改正について少し触れてみたいと思います。
この時の改正では、上記の①基礎控除額の引き下げ②税率構造の変更の他に、③小規模宅地の特例の限度面積拡大、④各種税額控除のうち、未成年者と障がい者の控除額の引き上げなど4つの改正が適用されており、③④は逆に減税につながるしくみとなっています。原則的には増税を行うが、その分、救済が必要な部分についてはある程度考慮されているということなのではないでしょうか。
以下、4つの改正の中でも一番認識度が低いと思われる、未成年者と障がい者税額控除の改正について記載いたします。
相続人の中に、未成年者や障がい者の方がおられることは決して珍しいことではありません。実際に現在も、未成年の相続人がいらっしゃる案件を提携税理士さんと共に進行しているところですし、障がいのある子供さんがいらっしゃる方からの遺言書や後見制度、そして家族信託などのご相談も数多く頂いていますので。
ですから、目立たない改正ではありますが、大切な部分であり、とてもいい改正だと思っています。改正内容はシンプルで以下のようになります。
○未成年者控除
改正前 20歳までの1年につき6万円
改正後 20歳までの1年につき10万円
○障害者控除
改正前 85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
これらの控除は各相続人ごとに算出された相続税額から適用対象者は上記の金額を控除できるもので、それが最終的な納付税額となるわけです。
例えば未成年者控除の場合、相続人に15歳の方がいて、算出されたその方の相続税額が40万円だったとします。
改正後であれば、20歳になるまでの5年分×10万円を控除することができるということになります。つまり50万円まで控除できるので、その方の相続税は0円となるわけです。更に控除しきれない部分については、上記で言えば10万円については、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができるのです。
扶養義務者とは配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者という定義ですので、その未成年者の親が相続人となっていない場合でも、適用できる場合もあるのです。このように、地味で目立たない改正ですが、算出された相続税額から最後に金額を控除できるので、結構助かる制度だと思うのです。豆知識として知っておいて頂ければ、役に立つことがあるかもしれません。

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