住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与

生前贈与をうまく活用することで、有効な相続税対策を行うことができるわけですが、ポイントは「非課税枠を如何にうまく使うか」ということになってくると思います。現在、比較的最近に話題になった「教育資金一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」なども含め、タイトルの「住宅取得資金の贈与」など、いくつかの非課税制度の特例が施行されています。これらに共通している目的は、保有率が非常に高くなっている高齢者の方々の資産を、相続まで待つことなく必要とされるときに若い世代への早期移転を促し、それによって消費を刺激しての景気回復、そして少子化を抑制するなどの効果も同時に狙ったものであるということが言えるのではないでしょうか。
そのような目的からか、通常の贈与では相続開始前3年以内のものについては相続税の課税対象となってしまうのですが、これらの特例については3年以内のものであっても課税対象にはならないという特徴もあります。ですから、例えば相続までにあまり時間がないと考えられる場合でも有効な相続対策として活用できることになります。但し、特にタイトルの「住宅取得資金の贈与」については当然様々な事情やタイミングもあることなので節税だけを目的として行うべきではないということは言うまでもありません。逆に言うと、現実には相続税対策を意識してこの特例を使っている方は少ないというのが私の実感なのです。実際に私のお客様でも親御さんの援助を受けて土地を購入される方は多いです。もちろん、特例についての説明をするわけですが、知っている方であっても「相続」ということを意識している方は非常に少ないですね。当然と言えば当然です。これからマイホームを建てるわけですから。本当に楽しみなときです。そんなときに相続なんて・・。親御さんとしても純粋に子供のために援助をしてあげる、そういう気持ちが強いのであって「相続」のことまでは想定していないことがほとんどです。そんなとき、相続と不動産双方の専門家である私からするとあるジレンマが沸き起こるのです。「この特例を使うことで相続税対策としては有効なものになったと思います。しかし、もしかすると争続の種を発生させたことになるかもしれません。」このような話をするべきかどうか・・。特別受益の問題です。トラブル事例としては結構ありがちなことなので・・。専門家としては防止したい。
しかし純粋な不動産取引だけのお客様には、心配ではあっても、そこから先に深入りすると「不快感」を与えかねません。むずかしいところですねー。今はケース・バイ・ケースでやってますけど・・。不快感を与えないように。

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