除籍・改製原戸籍が滅失している場合

除籍・改製原戸籍が滅失している場合

遺産分割・相続手続きを行うにあたり、まず最初にやらなければならないことは、相続人が誰であるかを確定させることですね。それを証明するためのものとして被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等全てを収集する必要があり、不動産相続登記を始めとする各相続手続き、相続税申告においても提出が求められるわけです。相続を経験なさっている方はよくご存知のことだと思います。
その連続したものの中に除籍・改製原戸籍が含まれてくるのですが、戸籍に誰も居なくなったり、転籍があったりして除籍となったものや、戸籍自体の改製が行われたときの改製前のものといったように、要するに古い戸籍も生まれた時までさかのぼって証明する必要があるわけです。ところが、古いものになると戦災や震災の影響での焼失、また保存期間の経過により廃棄処分されるなどして取得できないことが実際にあります。これは結構あることなのです。当然、その期間の証明はできないことになります。このような場合、不動産相続登記を行うには、その市町村の発行する滅失等により交付することができない旨の証明書と相続人全員による「他に相続人はいない証明書(印鑑証明書付)」を提供するのが取り扱いとなっていました。つい、先だっての非常に多人数が相続人となる案件でもこの書類作成を行いました。
様々な事情もあり、結構苦労したのですが・・。
この件について、3月11日に法務省民事局民事第二課長通知が発出されたようです。上記の取り扱いとした昭和44年3月3日から50年近くが経過し、「他に相続人がいない証明書」の相続人全員による提供が困難な事案が増加していることに鑑み、平成28年3月11日以降は戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、市町村が発行する「滅失等により交付することができない旨の証明書」が提供されれば相続登記をして差し支えないとされたとのこと。
もう少し早かったらなーと思ってしまいました。
しかし、今後を思えば良いことです。理不尽な思いをされる方も減少することでしょう。

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