認知症と相続

認知症と相続

現代社会の相続において、避けて通れない切実な問題の一つが「認知症」です。
実際にご相談を受ける中でもかなりの数でこの問題が絡んできます。相続前であっても相続後であっても様々な状況の中に・・。
悲しいことですが、こればかりは誰しもに起こりうることであり、いつ起こるかもわからないこと。やはり備えておく必要があるのです。
ご存知のように判断能力・意思能力がなくなってしまうと法律行為ができなくなります。相続後で言えば相続人の中に認知症の方がいる場合、その方は遺産分割協議ができません。成年後見人の選任申立てが必要になります。例えばそれが母親であって、介護施設等へ入居しており、その費用捻出のために相続する空家になった自宅を売却しなければならないような事情もあるわけです。それらを行うことは簡単なことではありませんし、それが済んだあとでも後見はもちろん終わるわけではありません。不動産の処分が絡む場合、家庭裁判所は司法書士や弁護士などの専門家を選任することがほとんどのようです。当然、費用もかかります。
一方で、相続前で言うと遺言書の作成はほぼできないでしょう。そして当然ながら相続対策のための資産の運用や不動産の処分などもできなくなってなってしまいます。いわゆる事前対策というものがもうできないということです。
また、例えば賃貸物件などを所有していた場合にはその賃貸借契約や更新契約、その他生活に必要な契約なども本人ではできなくなるわけですね。
そのような場合に備えて任意後見制度というものがあることは以前にこのコラムでも書いたことがあります。
しかし、成年後見人であっても任意後見人であってもその職務は被後見人(認知症の方)の生活・療養看護・財産の管理に関する事務とされ、財産に関していうと相続税納税資金の確保や節税対策など、いわゆる家族のための事前対策のために不動産を処分・運用をすることはできません。本人の財産の保護=維持に反するリスクのあることはできないというわけですね。
そこで近年、注目されているのが「民事信託」というものです。
家族信託とも呼ばれています。信託法が改正され、上記のような従来ではむずかしかった財産管理や資産承継方法により柔軟に対応できるようになっています。長くなってしまうのでここでは詳細な説明は省きますが、知っておくと状況によっては選択肢が広がります。「家族信託」の内容についてはまた書きますね。様々な活用方法があります。
いずれにしても、「認知症」の問題についても元気なときに備えておくことが一番重要になるということをご理解いただきたいと思うのです。大事なのは先送りしないということですね。

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