不動産相続登記の放置

不動産相続登記の放置

相続が発生し、遺産分割協議書等の書類作成の準備を進める中で、それまで亡くなった方の名義だとばかり思っていた土地が実はそうではなかったことが判明する。こんなことも実際にまれに起こります。例えば亡くなった親の名義だと思っていたものが、祖父や曾祖父の名義のままだったというようなケースです。
また、売却依頼を頂いた土地についても同じように相続登記が行われておらず、亡くなられた方の名義のままになっているようなケースも見受けられることです。もちろん、このままでは売却はできません。原因は様々ですが、このように思い込み・勘違いされていることもあるのです。
これらのようなケースでは多くの場合、名義人の相続開始から長期間が経過しており当時の相続関係書類なども無いことがほとんどです。当然、相続登記を進めるにはその名義人の現時点での法定相続人全員による遺産分割協議書等が必要になるわけです。時間の経過とともに相続人の数はねずみ算的に増えてしまっていることが想定され、その確定をするだけでも相当な労力になってしまうことが多いでしょう。しかも確定できた相続人全員がすんなり承諾してくれるとは限りませんね。更にいうとその中に認知症の方・行方のわからない方などがいれば、解決の糸口を見失うことになりかねません。
まだ、相続開始後それほど時間が経っていなければ、比較的楽に手続きできることもありますが・・。
実際に今も似たような案件と格闘中です。もちろん、お客様のため解決に向けて全力で進めているわけですが、やはり、このようなことにならないようにするための根本的な解決法としては、大切な不動産などの権利関係は早期のうちに明確にして、誰に対しても主張できるよう、その都度きちんと相続登記をしておくことが何より大事なことだと思います。
今日で9月も終わりですね。なんという早さでしょう!
時間よ止まれー。無理ですよねー。

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