代襲相続について

代襲相続について

「代襲相続」という言葉自体はともかく、この制度の概要については今さら書かなくてもご存知の方が多いかもしれません。実務でも頻繁にあることですから。
要は本来相続人となるはずだった人が、相続開始以前に死亡してしまっていたときなどに、その人の子や孫が代わって相続人になるということですね。被相続人にとっては自分より先に亡くなってしまった子の代わりに孫や、ひ孫などが相続人になるということです。(兄弟姉妹姉妹が本来の相続人の場合には甥姪)
今日はこの「代襲相続」について、あまり知られていない少し細かいところを書いてみたいと思います。
代襲相続は、上記のように被相続人の本来の相続人であったはずの子が、その被相続人よりも先に死亡してしまったことなどで起こることが一般的には多いわけですが、その他にも本来の相続人が「相続欠格」や「相続廃除」によって、相続権を失ったことが原因で起こることも考えられます。「相続欠格」や「相続廃除」については以前のブログで書いていると思うので、ここでは具体的にふれませんが、もしもこのような要因が考えられる場合、代襲相続されるということは知っておくべきところになると思います。もちろん代襲相続人自身には欠格要因も廃除要因もないわけですが、代襲相続人が取得した遺産を実質的にその廃除された者が管理してしまうといったようなこともあるかもしれませんし、心情的に代襲させたくない場合もあるかもしれません。
また、相続権を失う別の原因として本来相続人であった人が「相続放棄」をした場合はどうでしょう?
ご存知のように相続放棄をすると、初めから相続人とはならなかったものとみなされます。ですから、この場合には放棄した人に子がいても代襲相続は認められないことになるのです。
そして、以前のブログで「同時死亡」の場合の相続について書いたことがあります。あまり考えたくはないことですが、親と子が交通事故などで同時に亡くなってしまう悲劇も残念ながら現実にはあることです。
このような場合には「同時死亡の推定」の規定によりお互いの間に相続は発生しなかったことになるのですが、結論を言うとこの場合にも代襲相続が適用されます。代襲相続の要件である本来の相続人が「相続開始以前」に死亡していた場合、これは同時も含むという考えからなのだと思います。

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