共同相続人間の担保責任

共同相続人間の担保責任

複数の共同相続人がある中で、取得した財産に思わぬ問題が発覚してしまった方がいる場合、その相続は公平なものとは言えなくなりますね。
例えば、
・相続した土地の一部が他人の物だった。
・実測してみたら数量不足だった。
・抵当権・借地権などが設定されていた。
・土地の土壌汚染などが発覚し、改善の費用がかかる。
このような財産を取得してしまった場合、運が悪かったで済ますにはあまりに理不尽な結果となります。そこで民法ではそのような方を保護し、相続の公平性を保つため、「共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う」と定めています。
どういうことなのか簡単に言うと、問題のある財産を相続した相続人は、他の共同相続人に対してその問題の状況や程度に応じた損害賠償などを求めることが認められおり、それに対して他の共同相続人はそれぞれの相続分に応じた責任を負わなければならないというものです。例えばAが問題発覚前1000万円の評価の土地を相続し、B・Cがそれぞれ預金を1000万円ずつ相続しているとして、上記の例でAが相続した土地に数量不足が発覚し、計算すると実際には700万円の評価しかなかったとした場合、B・Cに対して100万円ずつの負担を請求することができるわけです。但し、この請求ができるのは相続した財産に問題があることを知ってから一年間となっています。

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