目が離せない相続分野の民法改正

目が離せない相続分野の民法改正

民法の大改正の動きが活発な中、相続分野においても様々な見直しが検討されているようです。
今年2月には、法務省で開かれた法制審議会において、法務大臣が配偶者の遺産相続を手厚くする民法の見直しを諮問し、早ければ2016年の通常国会にも改正案が提出される見通しとのこと。配偶者に関しては1980年に法定相続分が1/3から1/2へ引き上げられており、それ以来のことになるわけですが、今回の改正案の内容としては、
①配偶者の居住権を法律上保護するための措置
これは遺産分割の結果や何らかのトラブルなどで、配偶者が住み慣れた自宅から退去しなければならないケースに対応したもので、配偶者が自宅の所有権を取得しなかった場合でも一定期間、引き続き無償で自宅に住めるようにする方針のようです。
②配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
これは夫婦が長きにわたり協力して築いてきた財産については「実質的夫婦共有財産」として切り分けて考えるというものです。これを除いた残りの財産を相続財産として遺産分割の対象とするわけです。
そしてこの他にも、ここからは配偶者だけに限らず、
③寄与分制度の見直し
現状ではなかなか考慮されにくい寄与分を、しっかり反映されるようにする。
④遺留分制度の見直し
遺留分に関しても、遺言の内容に関わらず、寄与分を反映させるようにする。
以上のようなことが見直しの論点となっているようです。いずれも改正されれば「相続」が大きく様変わりする問題です。特に③④については相続をより長期化させ、トラブルの原因となる恐れもある内容だと思います。相続に関わる専門家としては今後の動向から目がはなせないところです!

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