必要書類が取得できない

必要書類が取得できない

不動産の相続登記を行うときに必要となる書類の中に、亡くなった方の最後の住所を証明するためのものとして、住民票除票または戸籍の附票があります。
これらは、その不動産の登記簿に記載されている所有者の住所・氏名と亡くなった方の住所・氏名が一致しており、同一であることを証明するために必要なものです。
ところが、相続手続きをせずに長期間が経つと、これらの書類が取得できなくなる場合があるのです。
市町村によって違いがあるのかもしれませんが、住民票除票の保存期間は原則5年になっているようです。最低でも5年は保存されるということなのでしょうが、それを経過すると発行されなくなる可能性が高いわけです。一方、戸籍の附票は、その戸籍に記載されている全員が除籍となり、除票となったときから5年経過するまでが保存期間となっているようです。
このように、相続開始から長時間が経過した場合には必要書類が取得できないことが起こり得るわけですね。実際にも時折あり、依頼する提携司法書士と相談しながら対処しています。もちろん、取得できないからといって相続登記が不可能になるわけではないのですが、余計な労力や費用がかかることもあります。
上記のような場合には厳密にいうと、同一性が証明できないことになるのですが、他の書類を補充的に提出することで、同一性を認定しようとするのが実務のようです。その書類としては権利証、不在住証明、被相続人の住所氏名が記載されている固定資産評価証明書、相続人による上申書などの提出が求められることが多いようです。
ですから、このような労力や費用をかけないためにも、相続手続きは早期に行うことをお勧めします。

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