半血兄弟姉妹の相続分について

半血兄弟姉妹の相続分について

少し前の話になりますが、非嫡出子、いわゆる婚外子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一であるとされていました。この規定については憲法14条に定める法の下の平等に反すると違憲判決が下され、現在では非嫡出子も嫡出子の相続分と同等となっています。まだ、皆さんも記憶に新しいところだと思います。この規定と混同しやすいのが半血の兄弟姉妹の相続分です。半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の二分の一とされています。父母を同じにする兄弟姉妹が全血であり、父母の片方だけを同じにする兄弟姉妹が(いわゆる異母兄弟、異父兄弟)が半血の兄弟姉妹ということになります。これらの方が相続人となる場合は従来通り、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の半分のままです。ここで勘違いしやすいことは、この相続分の違いが適用されるのは、あくまでも第3順位として兄弟姉妹が相続人となる場合です。要するに亡くなった方に子がなく、親も亡くなっていて兄弟姉妹が相続人となる場合のことです。例えば、全血、半血の兄弟姉妹に共通の親が亡くなった場合の相続は、子供として相続しますので、相続分に違いは生じないわけですね。ご承知のことかもしれませんが、念のため書いてみました。

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