遺言書の検認

遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言書が作成されている場合には、相続開始後、保管者及び発見者は家庭裁判所に検認という手続きを申し立てる必要があります。このことを知らずに自筆証書遺言を残される方も少なくありません。事実、今現在そのような案件に直面しているところです。検認とは遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造や変造などを防止するための検証手続きを行うものです。何か少しややこしい言い方ですが、とにかく実務上、この手続きを経ていないと不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなどもできないことになります。家庭裁判所に申立てをしなければならないということ自体も、一般の方にとっては不慣れなことですし、戸籍などの必要書類も取得しなければならず負担の大きいものです。しかし、それ以上に問題なのが相続人となる者全員に家庭裁判所から呼び出しの通知がなされることです。当日は一同に会することになり、そこで出席者全員が遺言内容を知ることになります。複雑な事情だからこそ遺言書を残された方の場合、果たしてその状況を望むでしょうか?
疎遠状態の方を会わせるのは酷な場合が多いはずですし、急な通知により何も内容は知らずにわざわざ遠方から来て、自分には何も相続分がないと知った人はどのような気持ちになるでしょうか?
検認という手続きのことを理解していたら、自筆証書遺言にはしなかったという場合も少なくないと思うのです。今、受任している案件もまさにそうです。知っているか、いないかで結果が大きく変わってしまいます。ですから、遺言書のことを正しく知っていただきたい。一人でも多くの方に知っていただくことが我々専門家の仕事なのです!

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