相続分の取戻し

相続分の取戻し

遺産分割の前に、自分の相続分を譲渡することができます。一般的に行われることが多いのは相続人の間であり、円滑な遺産分割を行うため状況に応じて使われる場合があります。相続分の譲渡をした者は、相続人としての地位は失い、遺産分割協議に参加する権利がなくなるわけですが、相続放棄とは別のものなのでそこは注意が必要です。ところで、この相続分の譲渡は他の相続人のみではなく、第三者に対して行うこともできます。この場合、他の相続人の同意は無くても譲渡できてしまうのです。相続人ではない親族ならともかく、まったくの第三者にというのは余程の事情がない限り使わないことだと思いますが・・。
もし、このような形で第三者への譲渡が行われると、当然その第三者が遺産分割協議に入ってくることになるわけです。まったくの他人が遺産の分割に関わってくるのですから、やりづらいことは容易に想定できますね。まとまらない可能性が高いでしょう。そこで民法では、相続分が第三者へ譲渡された場合に、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができるとしています。この取戻権を行使するための要件は下記の通りです。
①相続人以外の第三者に、相続分が譲渡された場合であること。
②譲受人に対し相続分の価額および譲渡に要した費用を支払うこと。(取戻権行使時の時価)
③譲渡されたときから、一か月以内に行使すること。
尚、この行使は通知を行い、②の支払いを行えば譲受人の承諾は必要ありません。
しかし、たとえ無償に近い額で譲渡されていたとしても、取戻権行使時の時価を支払わなくてはならないのです。

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