渉外相続

渉外相続

グローバル化が進んでいる時代です。国際結婚もまったく珍しいことではありません。当然、相続において被相続人や相続人が在日外国人である場合も増えてくることが想定されます。このように外国籍の方が関わる相続のことを「渉外相続」といいます。渉外相続では、どこの国の法律が適用されるかが問題になってくるわけです。
まず、被相続人が誰かということ、被相続人の国籍によって相続人の範囲や法定相続分などが変わってくるのです。この点、日本の法律では、被相続人の本国法が適用される規定になっています。例えば被相続人がアメリカ国籍の父で、日本にある不動産を相続する場合には、アメリカ合衆国の法律(州により異なる不統一国)が適用されることになりますが、アメリカでは「動産については被相続人の死亡当時の住所地の法律を、不動産についてはその所在地の法律に従う」という相続分割主義と呼ばれるものが採用されています。従って、この例の場合は所在地である日本の相続法が適用されることになるのです。同じ相続分割主義の代表的な国としてイギリスや中国などがあげられます。これに対して、動産と不動産を区別せずに両者をともに被相続人の属人法によるとした、相続統一主義と呼ばれるものがあり、代表的な国に韓国や台湾などありますが、それぞれ本国法主義を採用しているため、上記の例で被相続人が韓国籍の場合には大韓民国民法が適用されることになるわけですね。
今後は更に増えるであろう渉外相続、相続人の確定など身分関係についても後で書いてみたいと思います。

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