遺留分に関する民法の特例

遺留分に関する民法の特例

前回のコラムからの流れで遺留分について、特に中小企業などの事業承継が円滑に行われることを目的として制定された「遺留分に関する民法の特例」について少し触れてみたいと思います。中小企業においては、その経営者の有する個人資産の多くが、自社株式や事業用資産で占められていることが少なくありません。そのため、経営者が後継者に生前贈与や遺言によって自社株式や、事業用資産を承継させようとしても、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分減殺請求をを受ける可能性が残ることになります。これらが分散されてしまうと後継者が会社経営をするにあたり非常に大きな影響が出てしまいます。ひいては日本経済にとって大きなマイナスとなる。このようなことから「経営承継円滑化法」が制定され「遺留分に関する民法の特例」が設けられました。この特例を受けられる対象者の要件については、ここでは詳しく述べませんが、旧代表者から後継者にその保有自社株式や事業用財産が贈与等された場合において、推定相続人全員の合意のもとで①遺留分算定基礎財産から株式等を除外(除外合意)、②遺留分算定基礎財産に算入する株式価格を合意時の価格に固定(固定合意)する合意書を作成し、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得ることで、その効力が生じることになるというものです。①で合意した推定相続人は遺留分の主張はできなくなります。当然そのための手当ては必要となるでしょうが、その結果株式等の分散を防止でき、後継者は安心して事業経営に専念できます。
②では遺留分の価格算定時期は相続開始日ですが、後継者が旧代表者から生前贈与を受けて、事業を承継し業績を向上させて、株価を上昇させれば、その増加分が遺留分算定額に加算されてしまい、後継者が努力すればするほど他の推定相続人の遺留分が増えてしまうという結果になってしまいます。価格を固定合意することで、このような事態を防ぐことになります。ここで注意が必要なのは、株価が上昇していた場合には後継者にとって意味がありますが、逆に下落してしまった場合には不利になってしまうということ。この点も考慮した検討が必要だと思われます。また、全体としてもこの制度は手続きのハードルも高く、まだ広く一般的に普及しているとは言えないと思います。検討する場合は慎重に行うことが必要でしょう。

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