特別縁故者

特別縁故者

昨日のコラムの中で、「相続人の不存在」が確定してから3カ月以内の期間で、「特別縁故者」による財産分与請求が受け付けられることを記載しました。
今日はその特別縁故者について少し述べたいと思います。まず、民法は特別縁故者の範囲をどう規定しているかというと
①被相続人と生計を同じくしていた者
生計を同じくして生活してきた内縁関係の夫婦や、事実上の養親子、伯父・叔母、未認知の子、亡長男の妻などが考えられます。
②被相続人の療養看護に努めた者
生計を同じくはしていなかった親族や知人などで、被相続人の療養看護に特に尽くした場合などが考えられますが、看護師や介護士など仕事として対価を得て療養看護に当たっていた者でも、特にその対価以上の療養看護等を行ったと認められるような場合には特別縁故者に該当するとした判例もあるようです。
③その他被相続人と特別の縁故のあった者
上記①②に準ずる程度に被相続人と精神的・物質的に密接な関係にあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられるような関係にあったことが必要と考えられます。
上記に該当する人が特別縁故者に当たるわけですが、財産分与を受けるには、冒頭のように相続人不存在の確定(相続人捜索の公告期間満了)から3カ月以内に、特別縁故者が家庭裁判所に対し、残余財産の全部または一部を分与することの申し立てをすることによって行います。そして必ず分与されるわけではなく、家庭裁判所は特別縁故関係の程度、療養看護に努めた程度・期間、残余財産の内容等を考慮して相当と認めた場合に限って分与されることになるのです。

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