特別方式の遺言

特別方式の遺言

遺言書には大きく分けて、普通方式と特別方式があることについては当サイト内の遺言書作成ページにも記載していますが、通常使われるものは普通方式です。
特別方式の遺言は文字通り特別の場合に限って使われるもなので、当サイトでも普通方式については概要を説明していますが、特別方式についてはあえて触れていません。ですから今日は特別方式の遺言について少しお話してみたいと思います。
特別方式の遺言とは死期が迫っているなどして、普通方式の遺言をする余裕がない状況に置かれた場合でも、遺言書を作成できるように特別に認められた方式のことです。
特別方式の遺言には
①危急時遺言
②隔絶地遺言
とがあります。①は病気等で死が間近に迫っているような場合、船舶で遭難したような場合に3人又は2人以上の証人に対して本人が遺言内容を伝え、証人のうちの1人が筆記することにより作成するものです。作成された遺言書は一定の期間内に家庭裁判所の「確認」を得る必要があります。(検認とは別のものです)
②は伝染病で隔離されている場合や、航海中の船舶の中にいる場合にそれぞれ警官や船長などといった一定の方の立会いと決められた人数の証人のもとで行う方式のものです。この方式の場合は家庭裁判所の確認の必要はありませんが、検認が必要となります。このように特別方式の遺言書は特別な事情によるものですから、作成後に状況が変わり、遺言者が普通方式の遺言を作成可能な状態になってから、6カ月以上生存していた場合には無効となります。民法は遺言書を作成するにあたって従うべき厳格な方式を定めています。しかし、このように緊急時等のやむを得ない場合についても定めているのですね。使う場面は非常に少ないと思いますが。

コメント



認証コード9999

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional