認知と相続

認知と相続

以前にこのコラムでも婚外子の相続分が、嫡出子と同等になったことについては書きました。しかし婚外子といっても、母と子の親子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父と子の法律上の親子関係は当然には生じません。そのため、婚姻関係にはない父母の間に生まれた子については、父を被相続人とする相続が発生しても、相続人になれないという場合が考えられます。
ご存知の方も多いと思いますが、婚外子と父との間に法律上の親子関係を生じさせる制度が認知です。婚外子が父の相続人となるにはその認知が必要となります。認知は既に生まれた子はもちろん、まだ出生していない胎児に対してもできますが、その母の承諾を得ることが要件となり、成年に達している子を認知する場合にはその子本人の承諾が必要です。
また、認知は遺言によっても行うことができます。遺言による認知がされた場合には、遺言執行者が戸籍上の届出を行うものとされているので、遺言執行者を選任することが必要となります。しかし、遺言による認知をするということは、生前には波風を立たせたくない思いから、隠していることも多いと考えられ、驚いた相続人との間で紛争になってしまう恐れもあると思います。
円満な相続のためには、特別な事情がある場合を除き、出来ることなら避けたほうがよいのではないでしょうか。

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