遺言書の保管

遺言書の保管

遺言書の保管方法についての規定はありません。遺言書を作成したにも関わらず、発見されないまま法定相続という形になってしまうこともあるかもしれません。どんなに想いを込めて作成したとしても、遺言者の意思は実現されないことになりますね。このサイトの遺言書作成サポート内でも記載していますが、特に自筆証書遺言ではその可能性が高くなると考えられます。遺言者ご本人としてはその内容をすぐには知られたくないという思いや偽造・破棄などを防ぐため、家族には遺言書作成の有無や保管場所を明らかにしないことも少なくないと思われます。裏を返すと、誰にも知られずに作成できる自筆証書遺言のメリットでもあるのですが・・・。しかし、未発見というリスクもより大きなものになるわけです。誰にも遺言書のことを伝えていないと、まさか遺言書など作成していないだろうとの思い込みから、まったく捜さない場合もあるかもしれません。捜す場所としては一般的には自宅の金庫、タンスや机の引出し、神棚や仏壇回りのほか、銀行の貸金庫などが考えられるところです。場合によっては作成に関与した専門家に預けていることもあるかもしれません。とても気づきそうもない場所に保管している可能性もありますが・・。公正証書遺言の場合は、原本は公証役場で厳重に保管されているため偽造などの問題はなく、一般的には遺言執行者に指定された人が正本を保管、または保管場所を知らされていることが多いと思われます。そして平成以降に作成されたものであれば全国どこの公証役場でも作成の有無を照会することができるのです。未発見のままとなってしまうリスクは極めて低いと言えるでしょう。

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