遺言書方式の比較
遺言書方式の比較
遺言書の方式 | ||
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
公証役場で公証人と証人2人の前で作成、遺言の存在・内容は証人が知ることになる。 | 誰にも知られず1人で作成できる。遺言の存在・内容は秘密にできる。 (全文自筆で作成) | 作成した遺言を公証人と証人2人の前で提出。遺言の存在は明確、内容は秘密。 (代筆・ワープロ書き可) |
公正証書作成費用が必要 | 費用がかからない | 費用は11,000円 |
公証役場で保管されるので、紛失・破棄・偽造・変造・隠匿・未発見の危険がない。 | 紛失・破棄・偽造・変造・隠匿・未発見の危険がある。 | 偽造・変造の危険はないが、紛失・隠匿・未発見の危険はある。 |
署名できない場合でも 作成可能。 | 署名できない場合は 作成不可。 | 同左 |
公証人が整理して作成するので内容を正確に遺言できる。 方式不備で無効となる恐れがなく、遺言能力等で争われるリスクも少ない 最も安全確実な方法 | 方式不備により無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全なため遺言者の意図した効果が実現できないこともある。 | 同左 |
検認手続きの必要がなく、速やかに執行可能。 | 家庭裁判所の検認手続き が必要。 | 同左 |